2025年のEU向けエビ表示における亜硫酸塩表示の実践的かつ現場で検証されたガイド。正確な文言、閾値、アレルゲン強調表示、採用可能なSO2試験計画を掲載。
もしエビを黒点管理のために亜硫酸塩(メタ重亜硫酸ナトリウム等)で処理している場合、EUの表示要件は地雷原のように感じられることがあります。規則自体は新しいものではありませんが、施行は厳しくなっています。輸入業者の監査や入国審査で、アレルゲンの強調表示が欠落しているか、添加物表記が混乱していることが指摘されるケースを多く見ています。以下は、インドネシアの自社ラインで実際に用いている、要点に絞った2025年向けの実務プレイブックです。
本稿では、小売パックにおける亜硫酸塩とアレルゲン強調表示のみを扱います。FAO海域、漁具種、栄養成分表、持続可能性表示、漁獲書類などは対象外です。
2025年にEUが求めること(エビ+亜硫酸塩を1ページで)
- 残留上限:甲殻類の二酸化硫黄(SO2)換算で150 mg/kg。これが法的上限です。
 - アレルゲン閾値:二酸化硫黄(SO2)換算で10 mg/kg。これ以上またはこれに等しい場合、「二酸化硫黄及び亜硫酸塩」(sulphur dioxide and sulphites)がアレルゲン扱いとなり、原材料表示内で強調表示する必要があります。
 - 添加物の表示形式:機能分類+特定名称またはE番号。例:「酸化防止剤:亜硫酸水素ナトリウム(E223)。」
 - 亜硫酸塩が最終製品に存在する場合、原材料表示が必要です。単一原料製品でも添加物が残存する瞬間に「複数原料」となります。
 - パックに原材料表示がない場合は「亜硫酸塩を含む」という表示が必要です。ただし実務上、残存亜硫酸塩があるエビには原材料表示を付けるべきであり、「含有」行は任意で冗長になることが多いです。
 
なぜ今重要か。2024年後半のRASFF(食品・飼料の迅速警告システム)警報は、SO2が高いか表記が不明瞭な甲殻類が多数あることを浮き彫りにしました。輸入業者はPFI(出荷前検査)前に試験成績書(COA)や表示の証拠を求めることが増えています。私たちの経験では、明確なSO2試験計画と簡潔な文言が承認通過を最速にします。
実務優先チェックリスト:ラベルと試験を正しくする
- 亜硫酸塩を表示する必要があるか確認する
 
- メタ重亜硫酸塩を使用し、最終製品に亜硫酸塩が残存していますか? はいなら添加物であり表示が必要です。
 - 残留SO2が<10 mg/kgで、かつ最終製品で技術的機能を果たしていない場合はアレルゲン扱いではなく、移行(キャリーオーバー)と見なされる可能性があります。ただし、強調表示を省略するのは、試験結果がそれを裏付け、かつ品質保証文書で「機能なし」を正当化できる場合のみです。迷ったら表示してください。
 
- 原材料表示を正しく組み立てる
 
- まず機能分類を使用します。エビの亜硫酸塩では「酸化防止剤」が該当します。
 - 続けて名称かE番号、または両方を記載します。買い手の好みに応じて両方記載することが多いです。
 - 良い例:「原材料名:エビ(甲殻類)98%、酸化防止剤:亜硫酸水素ナトリウム(E223)。」
 - これも良い例:「原材料名:エビ(甲殻類)98%、酸化防止剤:E223(亜硫酸水素ナトリウム)。」
 
- 原材料表示内でのアレルゲンの強調表示
 
- 「甲殻類」と「亜硫酸塩(あるいは二酸化硫黄)」を強調してください。弊社ではパッケージ上で太字にしています。例:"エビ(甲殻類)" および "亜硫酸水素ナトリウム(含:亜硫酸塩)"。
 - 審査担当者に有効だった実務的なコツ:添加物全体を太字にするか、少なくとも添加物記載内の「亜硫酸塩」語を太字にしてください。明白に強調されていることが重要です。
 
- 別途「亜硫酸塩を含む」表示を付けるか決める
 
- 既に原材料表示で亜硫酸塩を強調している場合、別の「亜硫酸塩を含む」行は任意です。多言語パックでは明確化に役立ちますが必須ではありません。
 
- 表記と言語の選択を賢く行う
 
- EU英語では“sulphites”の綴りを使用します(“sulfites”ではありません)。汎ヨーロッパのラベルでは一貫させてください。国別パックを作る際はターゲット市場の現地語に合わせてください。
 
要点:ラベルは10 mg/kgのアレルゲン閾値と150 mg/kgの法定上限を軸に構築してください。酸化防止剤として表示し、アレルゲンを強調し、試験結果を保管しておきます。
毎週寄せられる質問(と簡潔な回答)
エビをディップ処理してからすすいで包装した場合、亜硫酸塩を表示する必要はありますか?
通常はあります。最終製品に亜硫酸塩が残存していれば添加物です。試験で残留SO2が10 mg/kg未満であり、添加物が最終製品で技術的機能を果たしていないことを証明できれば、移行(キャリーオーバー)として表示と強調を省略できますが、買い手や監査人は透明性を期待するため、私たちはそれを頼りにすることは稀です。経験則:試験して文書化し、明確に10 mg/kg未満かつ処理補助の正当化がある場合にのみ表示を省略してください。
E223 に対して正確にどの文言を使うべきか?
機能分類と特定名称またはE番号を使ってください。両方を推奨します:
- 「酸化防止剤:亜硫酸水素ナトリウム(E223)。」 カリウムメタ重亜硫酸塩を使用する場合は名称とE番号を置き換えてください:
 - 「酸化防止剤:亜硫酸水素カリウム(E224)。」
 
亜硫酸塩はどのレベルでアレルゲンとして強調表示が必要になるか?
最終製品のSO2換算で10 mg/kg(または10 mg/L)以上であれば強調表示が必要です。10 mg/kg未満ならアレルゲン強調は必須ではありませんが、添加物として存在し機能している場合は表示自体は必要な場合があります。
製品がエビと亜硫酸塩のみの場合でも、完全な原材料表示は必要か?
はい。添加物が残存している時点で複数原料となります。原材料表示を使用し、その中でアレルゲンを強調してください。
「亜硫酸塩を含む」行を別途入れるべきか、原材料内の太字で十分か?
原材料表示内の太字で十分であり、主要要件です。別の「亜硫酸塩を含む」行は任意で、スペースや多言語デザインの余裕があれば有用です。買い手が明確さを求める場合、プライベートラベルで追加することがあります。
EUラベルでの表記:"sulphites" と "sulfites"、どちらが受け入れられるか?
"sulphites" を使用してください。これがEUでの綴りです。一部の輸入業者は柔軟ですが、ラベルチェック時の一貫性が有利です。
コピー可能な原材料表示の2例
- 残留 <10 mg/kg SO2、表示は任意、アレルゲン強調不要
 
- 「原材料名:エビ(甲殻類)100%。」 この表示は、試験で<10 mg/kgが証明され、移行の根拠がある場合にのみ使用してください。そうでなければ添加物を表示してください。
 
- 残留 ≥10 mg/kg SO2(処理済みパックの典型例)
 
- 「原材料名:エビ(甲殻類)98%、酸化防止剤:亜硫酸水素ナトリウム(E223)[含:亜硫酸塩]。」
 
括弧内の注記なしで、添加物全体を太字にするバリアントも用意しています:"酸化防止剤:亜硫酸水素ナトリウム(E223)" をすべて大文字または太字にする方法です。どちらのアプローチも輸入業者の審査を通過しています。
ラベル審査を確実に通す残留SO2試験計画
ラベル印刷前に問題が発生することが最も多いです。堅牢なSO2計画があればその他は容易になります。
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方法。甲殻類に適した公認法を使用してください。総SO2にはMonier–Williams蒸留および滴定が基本です。10 mg/kg付近の判定にはHPLCやイオンクロマトグラフィーがより特異性を提供します。定量下限(LOQ)を≤5 mg/kgに設定すると、アレルゲン閾値以下の確信が得られます。
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サンプリング。各生産ロットについて、ロット全体から横断的に採取した少なくとも10個の一次ユニットを合成試料にし(パックアウトの開始・中間・終了、異なるバスケット層等)、その合成試料と2個の個別ユニットを試験します。任意の結果が>130 mg/kgであれば、均一性と法令順守を確認するためにさらに5個の単体ユニットを試験してください。
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社内規格。法定上限は150 mg/kgです。変動やドリフトを回避するため、弊社は出荷基準を≤120 mg/kgに設定しています。アレルゲン強調は≥10 mg/kgを基準とします。「亜硫酸塩無し」を主張するラベルでは、確認手法で<5 mg/kgを要求します。
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頻度。プログラム開始時は全ロット毎に試験します。工程が10ロット連続で安定したら、リスクベースで頻度を落とし、5ロットに1ロット及び工程逸脱のあるロットでの試験に移行できます。傾向データを保管してください。
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COAと保存。試験成績書(COA)、方法詳細、生のクロマトグラムや滴定記録は最低24か月保管してください。輸入業者は出荷前に証拠を要求することが増えています。
 
よくある誤り(と回避方法)
- ディップ溶液の濃度に依存すること。ラベルに関係するのは最終製品の残留SO2だけです。
 - グレーズ水が希釈する一方でホットスポットを隠すことを忘れる。試験は都度デグレーズ(グレーズ除去)した製品で一貫して行ってください。
 - テストストリップを使用すること。工程内チェックには有用ですが、出荷用のCOAとしては受け入れられません。
 - 賞味期限終盤で再確認しないこと。SO2は通常低下しますが、賞味期限(MHD)から1か月マイナスの時点で検証して表示主張が維持されることを確認します。
 
ライン速度やパックサイズに合わせたサンプリング計画の作成支援が必要ですか? 現在の試験成績書(COA)や表示文言を短時間でレビューしてほしい場合は、こちらからご連絡ください: WhatsAppでお問い合わせ.
これをインドネシアの冷凍エビに適用する
弊社はインドネシアから養殖・天然捕獲のエビをIQFおよびブロックで処理・輸出しています。事前準拠パックが必要な買い手には、処理済みまたは未処理のプログラムを提供し、市場に合わせた原材料表示を作成します。処方の出発点が必要な場合、処理済みエビの弊社標準はSO2目標を70–120 mg/kgに設定し、上記の文言を使用しています。弊社のエビ製品レンジは次でご覧いただけます: Frozen Shrimp (Black Tiger, Vannamei & Wild Caught).
混合海産物レンジも取り扱い、SKU間で添加物表記を一貫させたい場合は、スズキやハタなど亜硫酸塩を使用しない種目でも小売スタイルを揃えることで、ブランドの統一を図り「あるパックだけ違う」といった監査フラグを避けられます。フォーマットやパックタイプの参考はこちらからご確認ください: 製品一覧.
ラベルデザイナーに渡すための簡潔な要点
- 亜硫酸塩は酸化防止剤として表示し、名称および/またはE番号を記載してください。例:「酸化防止剤:亜硫酸水素ナトリウム(E223)。」
 - SO2が≥10 mg/kgの場合、原材料表示内で甲殻類(CRUSTACEANSに相当)と亜硫酸塩(SULPHITESに相当)を強調してください。
 - 最終製品SO2を法定上限150 mg/kgより十分低く保ってください。弊社は内部上限を≤120 mg/kgとしています。
 - 認められた方法での試験結果で決定を裏付け、試験成績書(COA)をラベル図案と共に保管してください。
 
実際のところ、表示文言が規則の構造に沿いデータが整理されていれば、EUのラベル審査は迅速に進みます。そうなれば議論は製品品質と価格の話に移り、まさに我々が注力したい部分に時間を使えます。